就業規則は、労働基準法第89条第1項により常時10人以上の労働者を使用する使用者は、作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
注意点としては以下が挙げられます。
・労働者にはパートやアルバイトも含まれること
・作成は事業場単位で行うこと
・繁忙期等で一時的に労働者が増える場合は該当しないこと
なお、派遣社員等は派遣元の社員として考え労働者としてカウントはしませんが、その他の労働者管理監督者であっても労働者としてカウントをします。
また、本社と事業場がわかれている場合は、条件が整えば本社が一括で労働基準監督署に届け出ることも可能です。
一方、10人未満の労働者を使用する使用者は就業規則の作成義務を課せられていないことになりますが、労働条件の明示や時間外労働割増賃金の支払い、有給休暇の付与等は例え就業規則で定められていなくても行わなければいけないことになっています。
その為、当事務所では10人未満の労働者を使用する使用者であっても労使トラブル等を未然に防ぐ等の観点から就業規則の作成を推奨しています。