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神奈川県茅ヶ崎市の社労士 藤原社会保険労務士事務所 労務相談、労働・雇用保険なんでもご相談ください。

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労働保険事務組合PRIVACY POLICY

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合に労働保険事務を委託すると事務管理コストが軽減される等のメリットがあります。
当事務所には湘友労働保険協会という労働保険事務組合が併設されておりますので、当事務所でも労働保険事務の委託を承ることができます。

労働保険事務を委託できる事業主

労働保険事務を委託できる事業主は以下のとおりです。
 ・ 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
 ・ 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
 ・ その他の事業にあっては300人以下

委託できる労働保険事務の範囲

労働保険事務組合に委託できる労働保険事務の範囲は以下のとおりです。
 ・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
 ・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
 ・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
 ・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
 ・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

労働保険事務組合に委託することのメリット

労働保険事務組合に労働保険事務を委託することのメリットは以下のとおりです。
 ・上記の事務処理を労働保険事務組合が行うことになるので煩雑な事務作業を行うことが
          なくなり、負担が軽減されます。
 ・労働保険料の額にかかわらず年3回の分割納付をすることができます。
 ・労災保険に加入することのできない事業主やその家族、役員等も労災保険に加入する
          ことができます。(特別加入)


ソース

藤原社会保険労務士事務所

〒253-0082
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